相続税取得費加算の特例とは、 相続税が譲渡不動産の取得費 という原価にみなされるという 制度です。 相続税を支払うために相続した 土地を売却した場合、譲渡所得税 が無税になります。 この特例にはもうひとつの“得例” があり、相続で売却した土地の残余 土地がある場合、その残余土地を売却 すると譲渡所得税が軽減される特典が あります。 相続財産がすべて土地の場合、相続税 額分までの土地譲渡所得税は無税になる といことなのです。 山田 崇